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■法律Q&A

 破産手続きのデメリットについて

 債務者が経済的に判断して、総債権者に対して債務を完済することができない状態にある場合に、
 債務者の財産を換価した上、総債権者に公平に分配することを目的として行われる法的手続きの
 ことを破産手続と呼び、債務者自身が裁判所に対して破産手続開始決定の申し立てを行う場合の
 ことを自己破産といいます。
 相談される方の中にはよく誤解がありますが、破産手続開始決定が出されたとしても、破産された
 方の選挙権や被選挙権がなくなるということはありませんし、破産された方の子供の進学に影響を
 与えるといったようなことはありません。
 但し、破産手続開始決定が出されると、弁護士、司法書士、宅地建物取引主任者、保険の外交員、
 警備員など一定の職業に就くことができなくなります。もっとも、このような一定の職業に就くことが
 制限されるのは、免責決定が確定されるまでのことです。


 離婚するときの親権について

 離婚する際に深刻な問題となるのは、どちらかが子の親権者になるのかということです。離婚する
 ことには双方とも合意が出来ていても、子の親権についてはなかなか合意が出来ないことが多く、
 結局家庭裁判所での調停も不調になり、訴訟になるということが結構あります。
 訴訟になれば、どちらが養育するのが子にとってよいかという観点から裁判所が親権者を指定しま
 すが、子が小さいときは母親が親権者になることの方が多いと思います。


 相続と遺言

 ある人が亡くなると、遺言が無い場合には、その瞬間に、亡くなった人が有していた財産について
 法定相続分に応じて相続されることになります。
 夫が亡くなり、妻と二人の子が相続人であるとすると、法定相続分は妻が2分の1、子が4分の1
 づつを相続します。
 しかし、これはあくまでも割合ですから、誰がどの財産を取得するかは話し合いをしなければなり
 ませんが、このときに結構もめる事になります。
 誰がどの財産を相続するかを予め遺言で定めておくと、相続人間のトラブルを防ぐことができますの
 で、遺言をすることは大切なことだと思います。
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