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A.お母さんが亡くなったときの相続人は、貴方と弟の子供二人の合計3人になります。そして法定
相続分は、貴方が2分の1、弟の子供がそれぞれ4分の1づつということになります。弟の子供は
代襲相続人と言って、弟がお母さんから相続すべきものを2人で分けるので4分の1づつになるの
です。
貴方としては、 弟の妻とお母さんが折り合いが悪く、お母さんが家を出ていき、貴方がお母さんの
面倒を見るのに、弟の子供らが半分の財産を相続するのは納得がいかないかもしれません。
弟の子供らの相続分を2分の1より少なくするためには、お母さんが遺言を書く必要があります。
お母さんが、その財産を全て貴方に相続させるという遺言を書いたとします。しかし、弟の子供ら
には遺留分という権利がありますので、子供らがこの権利を主張することがあり得ます。
弟の子供らの遺留分は、それぞれ相続遺産の8分の1ということになります。2人分で4分の1
です。
遺言を書かないと子供らの相続分は2分の1ですから、遺言を書くとそれが半分になり、貴方が
4分の3を相続することができることになります。
また、遺留分は、お母さんが亡くなって貴方が全ての財産を相続するという遺言があることを弟
の子供らが知って1年が過ぎると消滅時効により権利の行使をすることが出来なくなります。その
ときには、貴方は遺言通りに全部の財産を相続することができることになります。
お母さんに一度遺言のことを話されてみてはどうでしょうか。
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